利用規約(レンタル規約)

第1条(総則)

(1)お客様(以下「甲」)と株式会社オールラン(以下「乙」)との間の賃貸借を含む契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下の条文の規定が適用されます。

(2)この約款のほか、レンタル利用に関し当社が別途定める規約・総則等も、この約款の一部を構成するものといたします。

(3)乙は乙の判断により、この約款(前項の規約・総則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。甲は予めこれを承諾するものといたします。

第2条(商品の貸出)

乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル確認書に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきまして、お断りする場合がございますので予めご了承下さい。

第3条(レンタル期間)

(1)レンタル期間は[契約内容確認書]のとおりとします。

(2)この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了日まで解除し又は終了させることができません。

第4条(レンタル料金)

(1)甲は乙に対してレンタル料をクレジットカード決済・銀行振込・代引き・現金払いによって支払います。

(2)乙の責任による故障・不具合を除き、電波状況等で使用できない場合もレンタル料金は発生致します。

第5条(商品の引渡し)

(1)乙は店頭にて商品を甲に直接引渡し、又は甲の指定する場所に郵送します。

(2)甲は乙から商品の郵送を受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後1日以内に乙に通知するものといたします。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な機能を備えた状態で甲に引渡されたものといたします。

第6条(担保責任)

甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。

第7条(担保責任の範囲)

(1)商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。

(2)レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。

第8条(商品の使用、保管)

(1)甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらにようする消耗品及び費用を負担いたします。

(2)甲は商品をその本来の使用目的以外に使用いたしません。

(3)甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入れ及び担保への供与をいたしません。また甲は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などいたしません。

第9条(商品の使用管理義務違反)

(1)商品が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済いたします。

(2)レンタル期間中に甲が商品自体又はその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第10条(レンタル期間の延長)

甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙はこの申し出を承諾します。

次の利用が決まっている場合など、乙は延長を断ることもあります。

第11条(商品の損害金)

(1)甲が乙に商品の返却をなすべき場合において、その返却を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返却の完了日までの遅延損害金を乙に支払います。この場合、遅延期間1日当りの損害金は、通常設定レンタル金額1日料金の200%以下といたします。

(2)甲の過失による商品の故障及び水漏れについて、甲は商品の損害金として修理代金を乙に支払います。「安心保証サービス」に加入の場合は、損害金の30パーセントが免除されます。なお通常使用による故障については、甲は乙に連絡するものと、乙及び通信事業者が通常使用による故障と判断した場合に、乙は甲に代替品を送ります。

(3)レンタル期間中の商品の紛失については、甲の過失の有無を問わず、乙は損害金として商品代金を請求します。「安心保証サービス」に加入の場合は、商品代金の30パーセントの支払いを免除されます。

第12条(商品の発送)

甲は乙の指定する配送業者が商品を配送することを承諾いたします。

乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。

第13条(乙の権利の譲渡)

乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若しくは担保に差入れることができます。

第14条(情報)

レンタル期間中、又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修理、削除、賠償などの請求を一切いたしません。

第15条(契約の解除)

甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知無くこの契約を解除することができます。
この場合、甲は乙の再建の確保及び商品の保全等に要した費用ならびにレンタル価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに支払います。

(1)レンタル料の支払を1回でも遅延したとき。

(2)甲は支払を停止したとき。

(3)甲が破産、民事再生法、会社更生法、整理等の申立をなし又はうけたとき。

(4)甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。

(5)故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。

(6)その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。

第16条(刑事告訴)

甲がレンタル機器(端末、SIM、付属品)を返却しなかった場合。

第17条(合意管轄)

本約款から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
a:2176 t:2 y:1